最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)500 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
被上告人(被控訴人、原告)の上告人(控訴人、被告)に対する本件約束手形金
の請求は、いわゆる遡及義務者に対する遡及権行使に基く請求ではなく、該手形の
主債務者たる振出人に対し本件手形の白地部分を有効に補充して本訴の口頭弁論期
日においてこれを呈示してその主債務者としての手形金並びにその呈示以後の手形
法所定の利息を請求するものであるから、これを認容した原判決には所論の違法は
なく、所論引用の判例は本件に適切でない。それ故、所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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